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断続労務は最低賃金額の減額受けられるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 最低賃金法が改正され、適用除外規定の代わりに「減額特例措置」が新設されたと聞きました。当社には、断続労働に従事する者がいるのですが、最低賃金額はどのように計算するのでしょうか。

神奈川・O社

[ お答え ]

 最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例規定が新設されましたが、「所定労働時間の特に短い者」が除かれたほかは、その対象者は変わりません(平20・6・1基発第0601001号)。
 最低賃金法第7条第4号では、軽易な業務に従事する者その他厚生労働省令で定める者が減額の対象となっていますが、省令で定める者については、「断続的労働に従事する者」としています(最低賃金法施行規則第3条第2号)。
 また、最低賃金の減額率についても規定しています。当該労働者の手待時間数に100分の40を乗じて得た時間数を所定労働時間数で除して得た率を、減額できる率の上限として、職務の内容や成果、労働能力を勘案して定められます(同規則第5条)。
 減額の許可を受けようとする使用者は、管轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に申請書を提出しなければなりません。



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