労働実務事例
[ 質問 ]
最低賃金法が改正され、身障者等の適用除外の仕組みが「減額申請」に変わったと聞きました。当社には断続業務に従事する社員がいますが、減額申請する場合、以前と比べて基準が緩やかになったのでしょうか。
北海道・I社
[ お答え ]
改正後の最低賃金法では、5種類の労働者について都道府県労働局長に「減額の申請」ができると定めています(第7条)。
① 精神・身体の障害者
② 試の使用期間中の者
③ 一定の職業訓練受講者
④ 軽易な業務に従事する者
⑤ 断続的労働に従事する者
適用除外を減額申請に改めた理由は、「最低賃金の適用対象をなるべく広範囲とする(すべての労働者のセーフティーネットとする)」ためです(平20・7・1基発第0701001号)。しかし、基本的に「対象労働者の範囲については従来と変わるものではない」(前掲通達)とされています。
ただし、最低賃金の表示を「時間単位」に統一(最賃法第3条)したのに伴い、一部、見直しが実施されています。第1に、日額表示がなくなり、その存在意義が失われたため、「所定労働時間の特に短い者」が対象から除かれました。
次に、許可基準の改正により、軽易な業務に従事する者について「所定労働時間が他の労働者に比して長いときは、許可の限りでない」、断続的労働に従事する者について「実作業時間数が他の労働者の実作業時間数の2分の1程度以上であるときは許可しない」という文言が削られました(平20・6・1基発第0601001号)。
ただし、まだ経過措置により日額表示の産業別(特定)最賃が一部残っているため、その間は旧規定に基づき許可の可否を決定する扱いとなっています(厚生労働省のパンフレットでも、この文言が残されています)。従来不可だった労働者について、新しく許可を得る可能性は低いと考えるべきです。
改正法では、減額の限度が明文で示されました(最低賃金法施行規則第5条)。断続的労働従事者については、1日の所定労働時間から実作業時間数を控除した時間数、つまり手待ち時間について最低4割相当の賃金を保障する必要があります。ただし、一律、最低賃金をその水準まで引き下げるのではなく、職務内容・成果、労働能力、経験等を考慮して減額率を決定します。
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