労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
就業規則の規定に基づき看護休暇の請求がありましたが、賃金の取扱いを定めていませんでした。法律上は、無給でも差し支えないのでしょうか。
本人は、「賃金補償がないのなら、欠勤と同じで法定休暇の意味がない」と簡単には承服しそうにありません。
山形・H社
[ お答え ]
小学校始期に達するまでの子を養育する労働者には、子が1人であれば1年度に5日(2人以上であれば10日)の看護休暇を与えなければいけません(育児介護休業法第16条の2)。しかし、年次有給休暇のように賃金の支払いを義務付けるものではありません。行政解釈(平21・12・28雇児第1228号第2号)では、「民法第536条により休暇期間中の賃金支払い義務は消滅する。従って、休暇期間中の労働者に対する賃金の支払いを義務付けるものではない」と述べています。
民法第536条では、「債務(労務)を履行できなくなったときは、反対給付(賃金)を受ける権利を有しない」と規定しています。
「無給休暇と欠勤とどこが違うのか」という点ですが、「経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても申出を拒めない」(育児休業法第16条の3)、「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(同16条の4)等の保護規定が設けられています。
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