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労働実務事例

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安全管理者選任でシルバー人材も含めるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、シルバー人材センターから受け入れた人材も若干名います。
 派遣も含めた労働者数が50人以上になると、安全管理者等の選任が必要になりますが、シルバー人材センターから受け入れた人は、計算に含めるべきでしょうか。

大分・K社

[ お答え ]

 高年齢者法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)第42条第1項第1号では、シルバー人材センターの業務の1つとして「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高年齢者に機会を提供すること」を定めています。これに基づき、シルバー人材センターは、家庭・事業所等から仕事を請負い、これを60歳以上の高齢者に提供しています。シルバー会員は、実績に応じて一定の報酬(配分金)を受け取ります。
 ですから、通常、シルバー人材センターから受け入れた人材は派遣に該当せず、安全管理者選任の要否を決める労働者数にもカウントしません。
 しかし、高年齢者法第42条第5項では、「シルバー人材センターは、高年齢退職者のみを対象として派遣事業を行うことができる」と規定しています。貴社の契約内容を確認してください。



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