労働実務事例
[ 質問 ]
当労組では、組合活動のため必要があるときは、有給の休暇を取得して対応してきました。しかし、今般、「組合活動のための休暇」については認めないという会社方針が示されました。このような対応が、許されるのでしょうか。
秋田・U労組
[ お答え ]
「有給の休暇」が年休であれば、組合活動に利用しても問題は生じません。
自己の所属事業場の争議行為に使用する(年休に名を借りた同盟罷業)場合を除き、年休の使途に制限は課されていません。
これに対し、いわゆる組合休暇が有給で与えられる場合には、労組法に抵触するおそれが指摘されます。労組法第7条第3号では、不当労働行為の類型として経費援助を挙げています。「労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する」(昭24・8・8労発第317号)と解するのが原則です。
ただし、労組法第7条が組合の御用化を防ぐ趣旨である点を考慮し、「有給・無給の組合休暇(ヤミ専従にならない程度のもの)などは、事務所貸与等と同性質のものとして許容されるべき」(菅野和夫「労働法」)という見解も有力です。
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