労働実務事例
[ 質問 ]
労基法改正で、割増率がアップしました。時間外労働が深夜と重なるときは、一般には2割5分増し(時間外)+2割5分増し(深夜)=5割の割増賃金を支払う必要があります。
月60時間を超える時間外が深夜に及んだときは、どうなるのでしょうか。
福岡・O社
[ お答え ]
平成22年4月1日から、時間外が月60時間を超えるときは5割以上の割増賃金を支払う必要があります(中小は、当面、適用猶予)。平成21年5月29日に、改正労基則が公布され、その場合の処理方法が明確化されました。
同則第20条は、「時間外労働が深夜に及ぶ場合については、5割(その時間の労働のうち、1カ月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の割増賃金を支払わなければならない」に改められました(カッコ書きが今回追加された部分)。
60時間超の時間外にも、当然のことながら「ダブルカウント」の原則が適用されます。
法定休日労働と時間外労働の関係については、「休日の労働時間が8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増しで差し支えない」(昭22・11・21基発第366号)という扱いで変わりありません。
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