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労働実務事例

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平均賃金の計算に休業手当を含めるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、受注量減少に合わせ、今後、月に3~4日程度、操業停止日を設ける予定です。休業手当6割を支払いますが、平均賃金の計算はどうなるのでしょうか。計算ベースとなる月間の賃金そのものが低下すると、月を追って平均賃金も下がっていきます。問題ないのでしょうか。

島根・I社

[ お答え ]

 休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります(労基法第26条)が、平均賃金は算定すべき事由の発生日以前3カ月間を対象として計算します(同第12条第1項)。
 休業手当を支払う場合、事由の発生した日は「その休業日である。休業が2日以上にわたる場合は、その最初の日である」と解されています(労基法コンメンタール)。
 ただし、「賃金締切日があるときは、直前の締切日から起算」します(同条第12条第2項)。
 操業を停止した最初の日は、直前の締切日から3カ月をさかのぼるので、その期間中に休業日は存在しません。しかし、第2カ月目以降は、飛び飛びに実施した休業日が間に含まれます。休業の累積日数は月を追って増えますが、その際、事由が発生した日は、それぞれの休業日(2日以上のときは最初の日)となり、実務上は、その直前の賃金締切日となります。
 しかし、平均賃金の計算では、次のケースが生じたときは「その日数および期間中の賃金」を除外すると規定されています(同条第3項)。
・業務上傷病による休業期間
・産前産後休業期間
・使用者の責に帰すべき休業期間
・育児・介護休業期間
・試用期間
 いわゆる経営障害の場合には、「天災事変等の不可抗力を除き、休業手当を支払うべき」というのが通説です。貴社が休業手当を支払うのは、今回の操業が「使用者の責に帰すべき休業」と認識しているからです。
 この休業については、「その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とに関わらず、休業日としてその日の賃金を控除する」という解釈例規が示されています(昭25・8・28基収第2397号)。賃金・日数両方を除外するので、平均賃金の水準は従前とほぼ同じに保たれます。



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