労働実務事例
[ 質問 ]
現在の経済情勢の悪化に伴い人員削減や工場の稼動を一時停止することを考えています。そこで、会社の都合により休業を命じる場合は、休業手当の支払いが必要になると思うのですが、例えば半日勤務日なども1日分の休業手当を保障しなければならないのでしょうか。
富山・H社
[ お答え ]
国内の自動車工場などにおいては、不況による減産の影響で工場の操業を停止したというケースをよく聞きます。生産調整のためなど、会社の責に帰すべき事由により休業させる場合には、労基法第26条の定めに基づき、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払うことが必要になります。
例えば午前中は業務を行い、午後から休業するなど、1日の一部分を休業した場合の休業手当の取扱いはどうなるでしょうか。
この件に関しては通達(昭27・8・7基収第3445号)で、「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」とされています。
また、一時帰休についてはアルバイトなどの時給者が対象となることがありますので、この場合の取扱いを考えてみましょう。
前掲通達では、「労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って1週の内ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない」としています。つまり、通常勤務した時間分の賃金の金額に関わらず、平均賃金の6割以上を支払う必要があります。
また、職場が半日勤務だった日の取扱いはどのようになるのでしょうか。
仮に平均賃金が7,000円の場合、休業手当は4,200円となります。仮に時給が1,000円とすると、9時~12時まで3時間勤務すれば賃金は3,000円となりますが、休業した場合、平均賃金の6割を支払う必要があるので、3時間勤務した分の賃金(3,000円)よりも多い、4,200円を支払う必要があるということになります。通常どおり3時間勤務した場合の賃金額より休業手当が多くなるケースがあるということです。
なお厚生労働省は、従業員が全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行った場合などに支給される「雇用調整助成金」制度を見直し、支給要件を緩和しています。
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