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労働実務事例

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1カ月変形の総枠超えると割増か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 1カ月単位変形労働時間制を導入した事業場ですが、6月(暦月)の取扱いで疑問があります。カレンダーどおりに出勤させると公休日は8日で、所定労働時間が1カ月の総枠を超えてしまいます。この場合、時間外割増の支払いが必要と聞きましたが、本当なのでしょうか。

鹿児島・R社

[ お答え ]

 変形労働時間制を採用すると、1日8時間、1週40時間を超えた労働時間の設定が可能になりますが、変形期間全体の所定労働時間を次の算式の範囲内に収める必要があります。
 法定労働時間総枠=40×変形期間の暦日数÷7
 暦月の6月は30日ですから、総枠は、40×30÷7=171.42...時間
 6月のカレンダーでは土・日は8日ですから、残りの22日に8時間勤務させると、労働時間の合計は8×22=176時間になります。残業がゼロでも、法定労働時間の総枠を超えるので、時間外割増の支払いが必要になります。
 1週平均40時間の総枠を守って働かせても、「曜日の巡りおよび労働日の設定」によって割増の支払いを要するケースが生じるのは、経営者にとって納得がいかないかもしれません。フレックスタイム制では、この不合理を回避するため、特例が設けられています。
 フレックスタイム制の変形期間は、最長1カ月です。しかし、時間外労働が発生したか否かを判定する場合、5週間(35日)を1単位としてみます(平9・3・31基発第228号)。変形期間における最初の4週間に特定期間1週間をプラスした期間を、判定期間とします。6月の場合、最初の4週間(1日~28日)と特定期間(29日~7月5日)を合わせ、5週間平均で週40時間の枠内に収まっていれば、時間外労働は発生しなかったとして処理します。
 しかし、この特例は「フレックスタイム制においては、始業・終業時刻が労働者の自主的な選択にゆだねられていることから認められているものであり、他の変形労働時間制には適用される余地がない」(前掲通達)と明記されています。
 1カ月単位変形労働時間制では特例が認められないので、時間外労働の発生を避けるためには、カレンダーより1日多く休日を設けるか、月末の1日(または複数日)等の労働時間を調整する必要があります。



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