労働実務事例
[ 質問 ]
当社の所定労働時間は9時から17時半(休憩1時間)の7時間半となっています。
労基法では、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させる場合には、36協定を結ぶことになっていますが、たとえば1日4時間、1カ月45時間、1年360時間の36協定を結んだ場合、時間外を7時間30分から計算すると、法定の8時間に達しない30分も含めて1カ月の限度基準内に収める必要があるのでしょうか。
青森・U社
[ お答え ]
時間外・休日労働協定(36協定)の締結、届出が必要なのは、使用者が法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合です。週休2日制を採り、1日の労働時間が7時間30分の場合、1日の労働時間を30分延長しても、1日8時間、1週40時間の法定の範囲となりますから、36協定は不要です。
行政解釈は「各日の労働時間が8時間を超えない限り労基法第36条第1項に基づく協定の必要はない」(平11・3・31基発第168号)としています。
36協定の1日について延長することができる時間は、原則として8時間を超える時間を協定するものですから、1日4時間と協定した場合には、その4時間は8時間を超える時間を意味します。1日の労働時間が7時間30分の場合、8時間までの30分(法内残業)に加え、36協定の4時間、計4時間30分まで超過勤務が可能となります。
そこで、1日に30分の余裕があるなら、毎日8時間に達するまでの30分を累計して月の限度時間に含めるかということですが、法定労働時間8時間までの30分と、8時間を超える時間外労働は区別して考えます。
たとえば、1日4時間30分の超過勤務を10日間行わせれば、労働時間は45時間(4.5時間×10日)ですが、協定の対象となる時間外労働は40時間(4時間×10日)となります。
限度基準(平10労働省告示第154号。表参照)は、法定の労働時間を超えて延長できる時間を示すものであり、また法定休日労働も含まないことになります。ですから、ご質問の場合も8時間を超える時間外労働のみを計算して、月45時間以内にしなければならないということです。
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