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労働実務事例

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運送業の休憩時間に長さ制限はあるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 トラック運送業を営んでいますが、運行スケジュールを組む際、どうしても空白の時間が生じてしまいます。休憩時間として処理する場合、長さに制限のようなものがあるのでしょうか。

岡山・G社

[ お答え ]

 労基法上、休憩時間は「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は同1時間の休憩時間を与えなければならない」と規定しています(第34条)。
「少なくとも」ですから、最小限の基準が定められていることになります。
 一般には、「最長限度の定めはないが、これを長くすれば労働者をいたずらに長時間拘束することになり、望ましくない」と解されています(労基法コンメンタール)。しかし、運輸業では、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平元・労働省告示第7号)に関する行政解釈(平元・3・1基発第93号)で、「事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならない」と数値的基準を示しています。
 ただし、次の場合は3時間以上でも可です。
・業務上やむを得ず、あらかじめ運行計画で定められている場合
・運行記録計等により休憩時間が客観的に明らかなとき



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