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労働実務事例

提供:労働新聞社

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1年変形で時間単位年休の1日分は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では1年単位変形労働時間制を採っていて、7時間と9時間勤務の労働日が存在します。7時間勤務の日に1日年休を取得する場合と、9時間勤務の日に7時間の時間単位年休を申請する場合で、有利・不利が生じても問題ないのでしょうか。

福岡・K社

[ お答え ]

 年休の時間単位付与は、平成22年4月1日から可能になっています。ただし、過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結ぶことが、条件とされ(労基法第39条第4項)、協定では、次の事項を定めます。
① 対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数限度(5日限度)
③ 時間単位年休の1日の時間数
④ 1時間以外を単位とする場合の時間数
 ③の「1日の時間数」は、「1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数)を下回らない」(労基則第24条の4)ように定めなければいけません。
 貴社では、1日の所定労働時間数に7時間と9時間の2パターンがあるので、1年の平均値を基準とします。平均時間に1時間未満の端数が生じたときは、「1時間未満の時間数は、時間単位に切上げる」(平21・5・29基発第0529001号)のが原則です。
 切上げ計算の結果、1日の時間数を8時間と定めたとします。所定労働時間7時間の日に1日の年休を取れば、年休の残日数は1日分(8時間)減ります。所定労働時間9時間の日に7時間年休を取れば、7時間の年休消化で、さらに1時間の年休を取得して初めて1日分の消化となります。
 一方、賃金ですが、変形労働時間制を採る場合、年休賃金は「各日の所定労働時間に応じて算定」するルールとなっています(昭63・3・14基発第150号)。時間単位年休の日も、「1日の賃金をその日の所定労働時間数で除して得た額を、時間単位年休の時間数に乗じて」支払います(平21・5・29基発第0529001号)。
 通常の日の賃金を基準とする場合、所定7時間の日の1日年休と、9時間の日の7時間年休の賃金は同じです。年休の消化時間が違っても賃金額が同じになりますが、仕組み上、仕方のないことです。



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