労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、土曜日と日曜日を休日とする完全週休2日制なのですが、休日に出勤させなければならない場合には、事前に振り替えるべき日を指定し、「休日振替」を行っています。直近で予定しているものは、半日で業務が終わる予定なのですが、このような場合は半日単位の休日振替も可能なのでしょうか。
長崎・H社
[ お答え ]
休日の振替とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりにその日以前の特定の労働日を休日とし、またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰上げまたは繰下げるものです。休日の振替が有効に行われた場合、当初休日とされた日は労働日となりますから、休日に労働させたことにはなりません。休日振替を行うためには、
① 就業規則などに休日を振り替えることのできる旨の定めをしておくこと
② 振替休日の実施日前に、あらかじめ振替日を指定して振り替えること
などが条件とされています。なお、振替の範囲は、法定休日については4週間以内でなければなりません。
1日の労働時間を8時間としている週40時間の事業場において、休日の振替によってある週の休日が1日となり週6日労働となったときには、他の週が32時間となり振り替えた週が48時間となれば、8時間が時間外労働となります。昭63・3・14基発第150号でも、休日を振り替えたことにより週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、36協定および割増賃金の支払いが必要としています。
ご質問の場合ですが、休日とは原則として労働契約上、労働義務のない暦日の1日、つまり「暦日による午前0時から午後12時までの24時間を指す」(昭23・4・5基発第535号)としています。休日は暦日単位とすることが原則ですから、半日単位で振り替えることはできません。法定外休日についても特段の定めがない限りは、暦日単位で扱うものと考えられます。
ご質問のケースでは、半日単位の振替が認められないので、カレンダーどおり休日に半日出勤させ、代わりに半日分の無給休暇を与えた形になります。法定休日に出勤させたのなら135%増し、法定外休日出勤に割増を支払う規定があれば就業規則に定める割増賃金、休日に半日出勤させたことにより週の法定労働時間を超えれば、超えた分に対し125%増しの賃金を支払う必要があります。35%(25%)増しの部分については、無給の休暇を与えても相殺することができません。
半日出勤が必要な日にさらに半日分の作業を前倒しで処理し、別に全日の休暇を与える等の対応がベターでしょう。
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