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労働実務事例

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退職後でも雇止証明書を交付か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 3カ月ほど前まで雇っていたパートから、突然、「雇止理由証明書」をほしいと電話がありました。以前、セミナーで「解雇理由証明書は退職後は交付義務がない」と聞いた記憶があります。今さら、要求に応じる義務があるのでしょうか。

愛媛・O社

[ お答え ]

 雇用終了前後に従業員に交付する証明書には労基法第22条に基づくものと「有期労働契約の締結、更新及び雇止に関する基準」(平15・厚生労働省告示第357号)に基づくものの2種類があります。
 今回、パートの方が要求しているのは、後者です。基準第1条では、「有期契約を3回更新し、または1年を超えて継続勤務している者」を雇止めしようとするとき、原則として30日前までに予告が必要と定めています。
 これを受け、第2条第1項では、「予告を受けた労働者が雇止理由証明書を請求したときは、遅滞なく交付する」よう求めています。第2項では、「予告を受けた労働者」に代えて、「有期契約を更新されなかった労働者」という文言が用いられています。
 ですから、予告から雇止めまで、雇止め後のいずれの場合も、証明書の交付が必要です。証明書に「契約満了による」などと記載するだけでは不十分で、「(この1回を最後に)更新しないことが合意されていた」「担当していた業務が終了・中止した」など具体的な理由を示さなければなりません(平15・10・22基発第1022001号)。
 一方、労基法を根拠とする文書には、「退職時の証明書」と「解雇理由証明書」の2種類があります。退職時の証明は、①使用期間、②業務の種類、③地位、④賃金、⑤退職の事由(解雇理由含む)の5事項が対象になります(労基法第22条第1項)。①~④は以前、「使用証明」と呼んでいたもので、平成11年施行の改正労基法で⑤が追加されました。
 解雇理由証明書は平成16年に新設されたもので、労働者が請求可能なのは「解雇予告から退職の日までの間」に限られます(同第2項)。「予告後、本人が解雇以外の事由で退職したとき」は、証明義務はありません。
 即時解雇の場合、解雇理由証明書の請求の余地がなく、第1項を根拠に退転理由(解雇理由含む)の証明を求めることになります。



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