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「仕事ない」と突然解雇、帰郷費の請求は可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 会社の寮に住んでいますが、「仕事がなくなったから」という理由で半年も経たないうちに解雇をいい渡されました。以前に住んでいたアパートを引き払って就職したので、実家に戻るほかありません。この場合、会社に交通費を請求できないのでしょうか。

山梨・K生

[ お答え ]

 労基法では、帰郷に要する費用について2種類の規定を設けています。
 第1は、契約締結時に示された労働条件と現実にギャップがあるケースです(労基法第15条)。
 民法第627条に準拠し「従業員は退職2週間前までに申し出なければならない」と規定する就業規則が一般的ですが、労基法第15条の場合、「即時解除」の申出が可能です。同時に、「使用者は、労働者が14日以内に帰郷する場合、必要な旅費を負担」しなければいけません。
 第2は、満18歳未満の者を解雇するケースで、従業員が14日以内に帰郷する際には、旅費の負担義務が発生します(自己の責めに帰すべき事由があり行政官庁の認定を受けた場合を除きます)。
 会社と解雇の合理性をめぐって争うのは可能ですが、解雇を理由に帰郷旅費を請求できるのは、満18歳未満の労働者に限られます。



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