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労働実務事例

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二次健診受けメリット制に影響か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 今年の定期健康診断の結果で有所見者が多数出ました。対象者が、労災保険の二次健康診断給付を受けた場合、労災保険のメリット制に影響が生じるのでしょうか。

青森・B社

[ お答え ]

 安衛法で定める健康診断項目のうち、血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMI(肥満度)の4つのいずれについても有所見と判断された労働者は、二次健康診断給付を請求できます(労災保険法施行規則第18条の16)。
 給付内容は、脳血管・心臓の状態を把握するための健康診断と、医師・保健師による特定保健指導の2種類です。
 継続事業の場合、メリット収支率は、原則として過去3年間の「業務災害」に関する保険給付等の額から特定疾病にかかる保険給付等を差し引いた額を、非業務災害率を減じた一般保険料の額に第1種調整率を乗じたもので除して計算します。
 非業務災害率とは、「労災保険の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害にかかる災害率および二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率」で、現在は1000分の0.6です(徴収法施行規則第16条第2項)。通勤災害に対する給付額、二次健康診断給付額が増えても、メリット制には影響を及ぼしません。



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