労働実務事例
[ 質問 ]
労災保険上、当社の事業の種類は「その他の事業」に属します。「その他の各種事業」の労災保険率は1000分の3ですが、この数字には通勤災害分も含まれているのでしょうか。
青森・P社
[ お答え ]
通勤災害分は、現在、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および二次健康診断給付に要した費用その他を考慮して定める率)に含まれています。
非業務災害率は、平成21年4月1日に、従来の1000分の0.8から1000分の0.6に改定されています。
非業務災害率は労災保険率に含まれていて、上乗せではありません。労災保険のメリット制を適用する際にも、「労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において増減させる」(労働保険徴収法第12条第2項)規定となっています。
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