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労働実務事例

提供:労働新聞社

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雇用労働者数の算定方法、メリット制はいつ適用か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は光学機械のベンチャー企業で、新製品開発のおかげで、昨年から、急速に雇用を拡大しています。いずれ、労災保険のメリット制の対象になると思いますが、いつの年度から適用されるのでしょうか。

群馬・V社

[ お答え ]

 メリット制は業務上災害の発生状況を労災保険料に反映させる仕組みで、災害が少なければ保険料も安くなります。ただし、小規模企業の場合、1回、大きな災害を起こすと保険料が大幅に変動し、企業経営にも影響が大きいので、一定規模以上を対象としています。
 規模要件は、次のいずれかです(労働保険徴収法第12条第3項)。
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100人未満の労働者を使用する事業では、使用労働者数に該当事業の労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
「計量器、光学機械、時計製造業(電気機械製造業を除く)」の労災保険率は、現在、1000分の2.5です。非業務災害率(通勤災害、二次健康診断給付等の費用負担分)は、全事業共通で1000分の0.6です。
 労働者数×(1000分の2.5-1000分の0.6)≧0.4の条件を満たす労働者数は、211人です。ですから、100人を基準に考えることになります。
 100人を超えたら、直ちにメリット制の対象になるものではありません。3保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)にわたって、いずれも規模要件を満たす必要があります。
 人数の数え方は、労働保険徴収法施行規則第17条に定められています。原則は、各月の末日(賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日)現在で使用している労働者数の合計を12で割ったものを労働者数とします。ただし、「船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場または倉庫における貨物の取扱いの事業」については、年度中に使用した延労働者数を所定労働日数で割った数とします。
 3保険年度、連続して規模要件を満たした場合、「最終保険年度の次の次の保険年度」からメリット制が適用されます。
 貴社で、昨年、従業員の規模が100人を超えたとします。その保険年度が規模要件を満たすか否かは、上記のとおり、月末現在の労働者数の年間平均をみて判断します。年度末近くになって、100人を超えたのなら、その年度は対象にならないでしょう。
 この場合、今年度から3年が経過した時点(従業員が減少しなかったとして)でメリット制の対象となります。再来年度から起算して「次の次の年度」から、保険料(保険率)の増減調整が開始されます。



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