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労働実務事例

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吸収合併で被保険者証は回収か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 9月1日付で勤務先が親会社へ吸収される形で合併します。雇用保険の被保険者証を会社が回収する等の手続が必要でしょうか。また、合併先で新たに資格を取得するのでしょうか。

静岡・K社

[ お答え ]

 子会社の吸収合併について、社会保険と労働保険を分けて考えてみます。健康保険や厚生年金については、子会社が事業所全喪届(健保法施行規則第20条)に被保険者全員の被保険者証を添えて資格喪失届(第29条)を提出します。事業の廃止を証明できる書類も添付しなければなりません。
 被保険者資格については、親会社が資格取得届を出します。
 一方、雇用保険は、子会社の1部門が残る等の場合を除いて、子会社の適用事業所廃止届を管轄する公共職業安定所に提出します(雇保法施行規則第141条)が、被保険者証の添付は不要です。この場合は子会社から合併先へ転勤の扱いとなり、親会社(転勤先)で「雇用保険被保険者転勤届」を提出します。被保険者は、被保険者証を事業主に提示すれば足ります(同規則第13条)。
 雇用保険における被保険者歴や基本手当等の受給歴は、被保険者ごとに与えられる固有の番号で管理されています。一度交付された被保険者証は勤務先が変わっても使用することになります。



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