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労働実務事例

提供:労働新聞社

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外国企業へ数年間派遣、資格喪失手続は必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、春から業務提携のため外国企業に社員を派遣することになりました。数年後には帰国させる予定ですが、雇用保険の資格喪失の手続を取る必要はあるのでしょうか。

長野・L社

[ お答え ]

 外国において就労する場合には、海外視察のために出張する場合、海外駐在員として一定期間海外の支社に勤務する場合、外国の企業へ出向する場合など、個別の企業により様ざまな就労形態があると思われますが、雇用保険適用の観点からみた場合、おおむね次の4つの型に分けられます。
① 外国へ出張して働く場合
② 国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
③ 国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用される者
④ 国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させ、外国の企業に雇用される者
 ①および②の場合は、適用事業の事業主との間の雇用関係に変更はないと考えられますので、被保険者資格は継続することになります。③の外国企業へ出向する場合は、出向した労働者は、海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりますが、その出向が国内の適用事業の事業主の命によるものであり、その事業主と雇用関係が存続している限り、すなわち、在籍出向である限り、外国の企業に勤務している間も引き続き被保険者として取り扱われます。この場合にも、雇用保険に関する届出などの事務を行う必要がありません。
 雇用保険においてこのような取扱いを行っているのは、仮に派遣先の企業のある国において、その国の失業補償制度が適用されるとしても、外国の失業給付は、その国の外においては行われないのが通例であり、帰国後すぐに失業した場合などには、給付を受けられない者がでてくるので、その保護の必要上、これらの者の被保険者資格を継続させることとしているものです。
 ④の国内の適用事業の事業主と雇用関係を終了させて、外国の事業主と雇用関係を結んだ場合は、被保険者資格を喪失します。
 今回のご質問の事例はどのケースに該当するか不明なので、明確な回答を差し上げることはできませんが、おおまかに説明すると、在籍出向のような形を取る場合は被保険者資格を喪失させる必要はなく、移籍出向のような形を取る場合は被保険者資格を喪失させることとなります。
 被保険者資格を喪失させる必要の有無について疑義が生じた場合には、事業所を管轄する公共職業安定所までご相談ください。



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