労働実務事例
[ 質問 ]
病気になったことを理由に会社を辞めました。体調が回復しそうになく、すぐに求職活動を行えませんが、この場合でも雇用保険の基本手当を受けることができるでしょうか。
広島・L社
[ お答え ]
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合において、労働の意思と能力を有し、積極的に求職活動を行っているのにもかかわらず職業に就くことができないときに支給されます。
このため、疾病や負傷などによって直ちに職業に就くことができない場合は、労働の能力がないため、基本手当を受けることができないようになっています。
基本手当は、離職日の翌日から原則1年の受給期間内の失業している日について所定給付日数を限度に支給されるようになっていますが、疾病や負傷などによって職業に就くことができない期間が長引くと、受給期間が経過することにより基本手当を受けることができなくなってしまいます。
この不合理を解消するため、受給期間内に疾病、負傷などのやむを得ない理由により30日以上職業に就くことができない場合は、公共職業安定所長に受給期間延長を申し出れば、この職業に就くことができない期間を受給期間に加算することができるようになっています。ただし、受給期間の延長を行っても、受給期間の限度は4年になります。
なお、受給期間の延長が認められるやむを得ない理由としては、疾病、負傷のほか、妊娠・出産・育児、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、青年海外協力隊その他の公的機関が行う海外技術指導などで海外に派遣される場合などがあります。
受給期間の延長の申出は、やむを得ない理由により30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から1カ月以内に、受給期間延長申請書を受給資格者の住所を管轄する公共職業安定所に提出する必要があります。なお、受給期間延長申請書の提出は、本人が直接提出する以外に郵送や代理人によっても提出することができるようになっています。また、天災その他やむを得ない理由により受給期間の延長の申出を行えなかった場合でなければ、申請期限を徒過した申出は受け付けることができないようになっていますので、注意が必要です。
よって、ご質問の場合は、離職後直ちに基本手当は支給されませんが、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない状態となった日の翌日から起算して1カ月以内に受給期間の延長を申し出れば、職業に就けるようになったときに基本手当を受けることができるようになります。
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