労働実務事例
[ 質問 ]
夏休みなどを利用して働く学生について、大半のアルバイトは、夏休みの間だけの雇用ですが、中には必要単位の大半を取り終えているためか、夏休みが終わっても週1回程度の講義の日を除いて働く予定の者もいます。このような場合、学生アルバイトは雇用保険の被保険者となるのでしょうか。
神奈川・T社
[ お答え ]
雇用保険は、労働者が失業した場合などに失業給付を行うことによって、再就職までの生活の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことを主な目的とした制度です。
したがって、雇用保険の失業給付を受けられるのは、賃金によって生活する者、すなわち離職した場合に、再就職のために求職活動を行う者に限られています。
学生の場合は、アルバイトとして相当期間勤務するにしても、本来、学業が本務であり、アルバイトは、通常、臨時内職的なものと考えられ、離職したとしても、本来の学業に専念するという状態に戻るに過ぎないわけですから、一般的には、被保険者とならないものとして取り扱われます。
すなわち、学校教育法第1条に規定されている学校の学生、生徒等のうち、通信教育を受けている者、大学の夜間の学部、高等学校の定時制課程の者以外の者、いわゆる昼間学生は、たとえ適用事業に雇用されていても、原則として雇用保険法上の労働者とは認められませんので、次に掲げる者を除いては、被保険者となりません。
① 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
② 休学中の者または一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められる者
また、専修学校(学校教育法第82条の2)や各種学校(同法第83条第1項)の学生であっても、授業の時間、課程の内容等からみて、昼間学生と同様の状態にあると認められるものは、昼間学生と同様に、原則として被保険者になりません。
これに対して、大学の夜間部、定時制高校などに通学する者は、通常は継続的に雇用されるものであり、また、昼間は一般の労働者と同様に勤務しているので、これらの者については、被保険者として取り扱われない短時間就労者に該当する等、特段の事情がない限り被保険者となります。
したがって、ご質問のように、ある程度長期間、大半の日に働くこととなったとしても、昼間学生のアルバイトである以上、原則として臨時内職的な勤務と解されますので、卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続いて現在働いている事業所に勤務するものでない限り、被保険者とはなりません。
閲覧数(8,151)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク