労働実務事例
[ 質問 ]
当社には育児休業後に職場復帰した社員がいますが、子育てが思ったよりも大変なため、今より自宅に近い職場を探したいということで退職を検討しているそうです。育児休業給付金の受給後でも、基本手当は出るのでしょうか。
島根・Y社
[ お答え ]
ご質問の場合、育児のために求職活動を行えないというのであれば、基本手当の受給期間を延長することが可能です(雇保法第20条)。育児休業給付金を受給したことが、直接基本手当受給の有無に関係するわけではありません。
基本手当を受けることができる日数は、離職理由、年齢および算定基礎期間等により決定します。算定基礎期間とは、原則雇用保険の被保険者であった期間と同じですが、転職した際に基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算できません。また平成19年の法改正により、育児休業給付を受けた期間についても、算定基礎期間から除外されます。具体的には、育児休業給付の支給に係る休業期間を算定基礎期間から除外することになります(雇保法第61条の4第6項)。
育児休業を取得した方が離職する場合、雇用された期間に応じた通常の給付日数と比べて少なくなる可能性がありますので注意が必要です。
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