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労働実務事例

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解雇以外でも6カ月加入で手当出るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 テレビ等で、「雇用保険法が改正され、6カ月加入で失業給付を受けられるようになった」と解説が流れていました。しかし、改正前でも、解雇等にあった人は6カ月で支給対象になっているはずです。どこが変わったのでしょうか。

東京・K社

[ お答え ]

 失業等給付のうち、基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あるときに支給されます。これまで、特定資格者に該当する場合に限って、1年間に被保険者期間6カ月でも受給資格を満たす規定となっていました(雇保法第13条)。
 改定に関する厚生労働省のパンフレット等をみると、「労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について」受給資格要件を緩和(12カ月→6カ月)したと記載されています。改定されたのは「有期契約労働者」に関する部分で、いわゆる正社員の扱いは従来どおりです。
 以前から、有期契約労働者でも特定受給資格者に該当すれば、被保険者期間6カ月で基本手当を受けられました。期間途中の解雇等のほか、次のケースも対象になると定められていました(雇保法施行規則第35条)。
① 有期契約で3年以上雇用されていた人が契約更新されなかったとき
② 有期契約(1年未満のものに限る)の締結に際し更新が明示されていたにもかかわらず契約更新されなかったとき(1年以上雇用されていた場合を除く)
 平成21年4月から施行されている改正法では、②中の「(1年未満のものに限る)」「(1年以上雇用されていた場合を除く)」という2つのカッコ書きが削除されたことにより、まず「特定受給資格者」の範囲が修正されました。
 次に、特定受給資格者に該当しなくても、次の要件を満たせば「特定理由離職者」として被保険者期間6カ月で基本手当を支給する規定が追加されました(雇保法第13条第3項、同施行規則第19条の2)。
・有期契約者が契約更新されなかったとき(本人が希望している場合に限り、3年以上雇用者は除く)
・正当な理由(妊娠、家族の看護、配偶者の転勤等)で離職したとき(特定受給資格者から移管)
 特定理由離職者の所定給付日数は、当面(3年)、特定受給資格者並みの日数とする暫定措置が設けられています(雇保法附則第4条)。



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