労働実務事例
[ 質問 ]
身体障害者が退職し、ハローワークに手続に行きました。本人は「特定受給資格者」になると考えていましたが、一般の離職者扱いになったようです。障害の程度が軽く、対象と認められなかったのでしょうか。それとも、雇用保険法の改正が影響しているのでしょうか。
京都・M社
[ お答え ]
障害のある人は再就職が難しいことから、雇用保険では優遇措置を設けています。一般の離職者に比べて、基本手当の給付日数が格段に長く設定されていて(雇保法第22条第2項)、たとえば45歳以上65歳未満の場合、被保険者だった期間(算定基礎期間)が1年以上あれば所定給付日数は360日となります。
対象となる身体障害者は、「障害者雇用促進法で定める身体障害者」と定義されています(雇保法施行規則第32条第1項)。障害者雇用促進法では、「別表」により具体的に対象者の範囲を定めています。今回の法改正では、障害者等の取扱いについて変更はありません。
お尋ねにある「特定受給資格者」とは、「離職理由が倒産・解雇等である受給資格者(就職困難者を除く)」を指します。
本人の予期できない理由による非自発的離職ですから、一般の離職者と比べて基本手当の所定給付日数が長く設定されています(雇保法第23条第1項)。ただし、特定受給資格者であっても、算定基礎期間が1年未満のときは特例の対象となりません。
「就職困難者」は、雇保法第22条第2項で定める専用の所定給付日数テーブル(特定受給資格者よりさらに優遇)が適用されるので、特定受給資格者の範囲から除かれています。ですから離職理由にかかわらず、特定受給資格者として取り扱われることはありません。
しかし、「就職困難者」であっても、「受給資格の特例」(雇保法第13条第2項)に限っては適用対象になります。倒産・解雇等の離職者は、離職日前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当の受給資格を得ます(通常は2年に12カ月)。その範囲は、「特定理由離職者および特定受給資格者となる離職理由の者(雇保法第23条第2項に該当する者)」と定められています。就職困難者であっても、倒産・解雇等が理由で離職すれば、被保険者期間6カ月で基本手当を受けることができます(日数は優遇)。
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