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労働実務事例

提供:労働新聞社

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60歳到達時より賃金減額、再就職しても継続給付?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 前職場を30年弱勤めた後に59歳で退職した社員を、当社で60歳到達後に雇用しようと思うのですが、高年齢雇用継続基本給付金は出るのでしょうか。「被保険者期間5年以上」という条件があったはずですが、基本手当受給期間も被保険者期間に通算できますか。

茨城・T社

[ お答え ]

 「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法第61条)は、被保険者として雇用されたとみなすことができる期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、各月に支払われる賃金が60歳の時点の賃金と比較して、75%未満の場合に支給されます。ただし、給付額として算定された額が基本手当の最低限度額(1,848円)を超えないときは、基本給付金は支給されません。また、給付と賃金の合計は34万1,542円(平成25年度)が上限となっており、それ以上は支給されません。
 一方、失業期間中に基本手当の支給を受けた後、60歳以上で再就職した者に対しては「高年齢再就職給付金」(雇用保険法第61条の2)が支給されます。5年以上の被保険者期間や、各月に支払われる賃金が60歳時点の75%未満という要件は同じです。
 ただし、基本給付金は60歳から65歳までが給付対象ですが、再就職給付金は、基本手当の残日数に応じて、給付期間が2年(残日数200日以上)か1年(残日数100日以上)に分かれます。再就職から2年間または1年間を経過する日の属する月が65歳到達後となるときは、65歳到達日の属する月までとなります。
 なお、「基本給付金」については、基本手当の受給期間は被保険者期間の5年に通算されません。前の被保険者資格に基づいて基本手当を受給した後は、再度5年以上の雇用保険に加入しなければ、基本給付金は支給されないということです。
 ご質問では、両者を混同されているようですが、再就職給付金が支給される可能性があります。



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