労働実務事例
[ 質問 ]
嘱託社員の1人を65歳以降も、契約更新することにしました。引き続き健康保険の被保険者となるので、今までどおり介護保険料は事業主が控除して、納付するのでしょうか。
鳥取・K社
[ お答え ]
健康保険の被保険者は、年齢の区分によって介護保険料を納付しなければなりません(健保法第156条)。
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者となります(介護保険法第9条)。協会けんぽの被保険者であれば、都道府県ごとに定められた一般保険料率と介護保険料率1.72%を合算して保険料を計算します。
ご質問の方は現在、一般保険料と介護保険料の両方を賃金から控除されているわけです(労使折半負担)。しかし、65歳になれば介護保険の第1号被保険者に切り替わるため、介護保険料を控除する必要がありません。
原則として、受給している老齢等年金給付から介護保険料が天引きされます。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより40歳未満あるいは65歳以上の被保険者からも、介護保険第2号被保険者である被扶養者がいる場合は、介護保険料を徴収できます(健保法附則第7条)。
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