労働実務事例
[ 質問 ]
パート社員をリーダー登用し、賃金も引き上げました。しかし、カレンダーの関係(大型休暇)で、報酬支払基礎日数(本人は時給制)15日の月が1カ月生じてしまいました。この場合、随時改定の対象にならないという理解でよいのでしょうか。
徳島・P社
[ お答え ]
標準報酬月額は、定時決定(決定された標準報酬月額は9月から適用)後は1年間使用するのが原則です。しかし、昇降給等により報酬月額に大幅な変化が生じたときは、随時改定の手続を取ります(健保法第43条)。
具体的には、固定的賃金に変動があり、現在の標準報酬月額と変動月以降引き続く3カ月間の標準報酬月額(3カ月の平均を標準報酬月額表に当てはめた額)を比べ、2等級以上の差が生じたときが対象となります。ただし、3カ月間に報酬支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあれば、随時改定は行いません。
お尋ねにある方はこの条件を満たしませんが、パートタイマーという点が気にかかります。パートタイマー(短時間就労者)の場合、欠勤等が少なくても報酬支払基礎日数が17日を割り込むケースが少なくありません。このため、定時決定に際しては、特別な取扱いが定められています。
4月から6月までの間に支払基礎日数が17日以上の月が1カ月もないときは、従前の標準報酬月額をそのまま用いるのが原則です。しかし、パートに限っては、15日以上17日未満の月が1カ月~3カ月あれば(支払基礎日数が17日以上の月が1カ月でもある場合を除きます)、それを用いて標準報酬月額を決定します。
しかし、これはあくまで定時決定の特例で、随時改定に例外は設けられていません。
パートタイマーであっても、本来の扱いどおり、支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあれば、随時改定は見送りとなります。
閲覧数(17,547)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク