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パートの出勤日が15日に、休暇多いと月変はないか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 パート社員をリーダー登用し、賃金も引き上げました。しかし、カレンダーの関係(大型休暇)で、報酬支払基礎日数(本人は時給制)15日の月が1カ月生じてしまいました。この場合、随時改定の対象にならないという理解でよいのでしょうか。

徳島・P社

[ お答え ]

 標準報酬月額は、定時決定(決定された標準報酬月額は9月から適用)後は1年間使用するのが原則です。しかし、昇降給等により報酬月額に大幅な変化が生じたときは、随時改定の手続を取ります(健保法第43条)。
 具体的には、固定的賃金に変動があり、現在の標準報酬月額と変動月以降引き続く3カ月間の標準報酬月額(3カ月の平均を標準報酬月額表に当てはめた額)を比べ、2等級以上の差が生じたときが対象となります。ただし、3カ月間に報酬支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあれば、随時改定は行いません。
 お尋ねにある方はこの条件を満たしませんが、パートタイマーという点が気にかかります。パートタイマー(短時間就労者)の場合、欠勤等が少なくても報酬支払基礎日数が17日を割り込むケースが少なくありません。このため、定時決定に際しては、特別な取扱いが定められています。
 4月から6月までの間に支払基礎日数が17日以上の月が1カ月もないときは、従前の標準報酬月額をそのまま用いるのが原則です。しかし、パートに限っては、15日以上17日未満の月が1カ月~3カ月あれば(支払基礎日数が17日以上の月が1カ月でもある場合を除きます)、それを用いて標準報酬月額を決定します。
 しかし、これはあくまで定時決定の特例で、随時改定に例外は設けられていません。
 パートタイマーであっても、本来の扱いどおり、支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあれば、随時改定は見送りとなります。



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