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退職後に任意継続手続、どこの都道府県率適用か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 私は、千葉県に在住し、東京都内の会社に通勤しています。まもなくリタイアし、健康保険は任意継続被保険者の手続を採るつもりです。私のような場合、千葉と東京のどちらの保険料率を使って保険料が計算されるのでしょうか。

千葉・M生

[ お答え ]

 退職し、健康保険の資格を喪失した人は、国民健康保険に加入する必要があります。
 しかし、資格喪失まで2カ月以上被保険者だった人は、保険者に申し出て健康保険の任意継続被保険者となることもできます(健保法第3条第4項)。
 任意継続被保険者は一般の被保険者とほとんど同様の保険給付を受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給はありません。現在は、健康保険と国民健康保険の窓口自己負担率が同じなので、給付面のメリットはありません。
 しかし、任意継続被保険者の場合、保険料の算定ベースとなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額または28万円(協会けんぽの場合)のいずれか低い方となります。
 一方、国民健康保険では、退職前1年間の収入等を算定ベースとします。退職時の収入が高い人は、任意継続被保険者を選択した方が、保険料面では有利となります。
 ただし、最長でも任意継続被保険者となって2年を経過すれば、資格を喪失します(健保法第38条)。
 協会けんぽでは、平成21年9月から都道府県別の保険料率が適用されています。
 具体的には、「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および都道府県の区域内に住所・居所を有する任意継続被保険者)」を単位として保険料率を決定します(健保法第160条第1項)。支部被保険者を単位として決定された保険料率は、当該支部被保険者に適用されます(同第2項)。
 任意継続被保険者の資格取得申請は、資格を喪失した日から20日以内に「必要事項を記載した申出書を保険者に提出することによって」行います(健保法施行規則第42条)。申出書には、資格喪失前の都道府県支部名・被保険者証の記号と番号・勤務していた事業所の名称と所在地等も記載します。
 しかし、提出先は、自宅の住所を管轄する都道府県支部ですから、あなたの場合は千葉県支部になります。千葉県支部被保険者には、千葉県の一般保険料率(99.3/1000=平成26年度)が適用されます。
 任意継続被保険者は、毎月10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに保険料を納付しなければいけません(健保法第164条)。6カ月、あるいは12カ月分の前納も可能です(同165条)。



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