労働実務事例
[ 質問 ]
従業員の内縁の妻が死亡し、連れ子が1人残されました。この場合、内縁の妻の「被扶養者(異動)届」のみを提出すればよいのでしょうか。連れ子については、特に手続不要という理解で間違いないでしょうか。
東京・C社
[ お答え ]
健康保険の被扶養者となるのは、被保険者本人の収入により生計を維持している一定範囲の「家族」です。
大きく分けると、①生計維持関係だけで要件を満たす近親者と、②生計維持のほか同一世帯に属することも要件となるそれ以外の親族に分けられます(健保法第3条第7項)。
①に属するのは、直系尊属(被保険者本人の父母、祖父母、曽祖父母)、配偶者、子、孫、弟妹(平成28年10月から兄弟姉妹)です。ただし、配偶者には「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁の妻)」を含みます(同項第1号)。
②に属するのは、原則として①に該当しない3親等内の親族です(同項第2号)。このほか、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の父母、子(同項第3号)、「同様の事情にある者」の死亡後の父母、子(同項4号)も対象となります。
これまで、内縁の妻は第1号の被扶養者で同一世帯に属する必要なし、その連れ子は第3号の被扶養者で同一世帯に属することも要件となっていました。内縁の妻の死亡後、その子は第4号の被扶養者になりますが、「生計維持」「同一世帯」が必要条件という点では変わりありません。子供については、「被扶養者(異動)」の手続は不要という結論になります。
ただし、母親在世中は「同居が当たり前」でも、死亡後は事情が変化するケースも考えられます。その際、「同一世帯に属する」という前提条件が崩れれば、被扶養者から外れてしまうことになります。被保険者本人の子(養子縁組による子を含みます)であれば、別居しても被扶養者の資格を失うことはありません。
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