労働実務事例
[ 質問 ]
就業時間内に病気を発症した際、傷病手当金を受給するためには労務不能の期間(待期期間)が必要ということです。発症した日に早退して病院に行き自宅療養した場合はどのように扱えばよいでしょうか。
広島・K社
[ お答え ]
待期期間は、療養のため労務に服することができなくなった日が3日間連続して初めて完成します(健保法第99条)。期間の計算は、暦日によります。
早退した日から引き続いて翌日、翌々日が労務不能であれば、待期期間は完成し、早退の日から数えて第4日目から傷病手当金が支給されます。
ただし、就業時間後に労務不能となった場合は、その日は待期期間に含まれず、翌日から起算します(昭5・10・13保発52号)。
早退の日、その翌日と2日間労務不能の日が続いたけれど、3日目に出勤し午後具合が悪くなって帰った場合には、その日は労務不能と認められず、待期期間は完成しません。この場合、2度目の早退の翌日から連続3日間労務不能であれば待期期間が完成します。一度完成すれば、その後労務に服し、同一の負傷疾病で再度労務不能となっても待期の適用はありません(昭2・3・11保理1085号)。
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