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労働実務事例

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入院時に医療費貸付ある?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 最近、妻が体調を崩し、入院することになりました。長期化した場合は、医療費の支払いが困難になるケースが予想されます。
 申請すれば借り入れが可能と聞きましたが、利用可能でしょうか。

長野・T生

[ お答え ]

 協会けんぽに加入する被保険者は、本人、被扶養者の医療費がかさむ場合には、高額療養費を受け取ることができます。「一般」の被保険者の場合、窓口負担が8万100円を超えたとき、かかった医療費(8万100円に対応する部分は除きます)の1%相当を控除した額が、高額療養費として支給されます(健保法施行令第42条)。
「高額医療費貸付制度」を利用すれば、高額療養費の支給見込額の8割相当の貸付を受けることができます。高額療養費の支給が決まれば、貸付金と相殺のうえ、残額が支払われます。高額療養費が支給されない場合には、全額返済する必要があります。
 しかし、平成19年4月から、自己負担額が高額療養費の限度額を超えたときは、超えた分は現物給付化されています。限度額を超える窓口負担は必要ありません。事前に、「限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会の各支部に提出し、申請によって発行される限度額適用認定証と被保険者証を医療機関等の窓口で提示します。



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