労働実務事例
[ 質問 ]
育児休業終了後、職場復帰しましたが、給料が低下したので、標準報酬月額等級を変更しようと「育児休業等終了時改定」を事業主に申し出ました。ケガをした場合は、現在の等級で傷病手当金が計算されるのでしょうか。何か優遇措置があると聞いたのですが…。
山口・R子
[ お答え ]
育児休業期間中は、標準報酬月額は休業前の水準に据え置かれますが、保険料も免除されるため、不利益は生じません。育休を終了して職場に復帰した際は、報酬が下がるケースを想定して随時改定に該当しなくても、事業主を経由して保険者に申し出ることによって、育休終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額に基づき、標準報酬月額を改定することができます(健保法第43条の2)。
標準報酬月額は低下しますが、3歳に満たない子を養育する被保険者は、厚生労働大臣に申出(事業主を経由)をすることにより、3歳に達するまでの期間に限って、養育開始以前の標準報酬月額を年金の計算ベースにすることができる優遇措置が設けられています(厚年法第26条)。
しかし、この特例措置は、厚生年金のみに適用されるものです。したがって、健康保険の傷病手当金等の給付は、標準報酬月額が低下している間その等級に基づいて計算します。
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