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出産育児一時金の増額が見送り?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 女性従業員が、まもなく出産の予定です。最近、出産育児一時金の引上げがあったようですが、全面適用でないとも聞きます。例外となるのは、どのような場合ですか。本人は、すでに9月中に産休に入っていますが、引上げの対象に含まれるでしょうか。

宮城・H社

[ お答え ]

 出産育児一時金は平成21年10月1日から、原則、42万円に引き上げられています。
 10月1日以降に出産した人が対象で、いつ産休に入ったかは関係ありません。
 ただし、産科医療保障制度に加入する医療機関で出産(22週以降)することが条件で、それ以外で出産した場合、金額は39万円となります。産科医療保障制度に加入する医療機関は22週以降の出産に対し掛金3万円を支払い、それを被保険者が肩代わりするので、金額に差が設けられています。
 同時に、出産育児一時金の支払方法も変更されました。これまで被保険者が自ら協会けんぽ支部に申請する形でしたが、医療機関等が被保険者等に代わって手続を採ります。



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