労働実務事例
[ 質問 ]
女性従業員が、まもなく出産の予定です。最近、出産育児一時金の引上げがあったようですが、全面適用でないとも聞きます。例外となるのは、どのような場合ですか。本人は、すでに9月中に産休に入っていますが、引上げの対象に含まれるでしょうか。
宮城・H社
[ お答え ]
出産育児一時金は平成21年10月1日から、原則、42万円に引き上げられています。
10月1日以降に出産した人が対象で、いつ産休に入ったかは関係ありません。
ただし、産科医療保障制度に加入する医療機関で出産(22週以降)することが条件で、それ以外で出産した場合、金額は39万円となります。産科医療保障制度に加入する医療機関は22週以降の出産に対し掛金3万円を支払い、それを被保険者が肩代わりするので、金額に差が設けられています。
同時に、出産育児一時金の支払方法も変更されました。これまで被保険者が自ら協会けんぽ支部に申請する形でしたが、医療機関等が被保険者等に代わって手続を採ります。
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