• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

高収入の役員、70歳で高額療養変わるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社の役員で72歳の方がいますが、病気で入院が決まりました。70歳以上の場合、高額療養費の扱いが一般と違うといいますが、どのように変わるのでしょうか。

愛媛・I社

[ お答え ]

 会社役員ですから、相当な収入を得られていると思います。70歳未満の場合、健保の被保険者は上位所得者、一般、低所得者に分かれます。上位所得者は標準報酬月額が53万円以上の被保険者を指し、お尋ねの方もこのランクに含まれると思います。
 70歳未満の上位所得者の場合、高額療養費制度では次の自己負担限度額が適用されます。
 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
 一方、70歳以上75歳未満の場合、被保険者は、現役並み所得者、一般、低所得者Ⅰ・Ⅱに分類されます。現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上で、一般の被保険者同様、自己負担割合が3割の被保険者を指します。
 お尋ねの方が、このランクに属するとして説明します。
 70歳以上75歳未満の高齢者については、次の自己負担額が適用されます。
 A(個人外来の場合):44,400円
 B(入院・世帯単位):80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 ただし、多数該当のときは44,400円
 個人の入院のケースでは、Bの自己負担額を使います。ちなみに、この負担レベルは70歳未満の「一般」の被保険者と同じです。
 仮に、1カ月の入院費用が100万円かかったとします。
 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
 本来は、100万円の3割、30万円を負担するところですが、限度額(8万7,430円)との差額21万2,570円は高額療養費として現物支給されます。
 入院が4カ月以上に及ぶ場合、自己負担額は4万4,400円に引き下げられます。



労働新聞社について

閲覧数(4,420)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP