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老齢年金との支給調整、退職後は傷手金が減額か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 嘱託1年目の社員が病気で休職し、結局、契約更新を断念することになりました。現在、既に健康保険から傷病手当金を受けていますが、退職後、年金との調整はどのようになるのでしょうか。

長野・Z社

[ お答え ]

 健康保険の一般の被保険者でいる間は、同時に厚生年金の被保険者ですから、在職老齢年金の仕組みにより年金が減額されます。この方が病気等で休職しても、原則として標準報酬月額の改定は行いません。
 ですから、年金は休職前と同様に減額して支給されます。しかし、傷病手当金を受けても、それにより年金がさらに減額調整されることはありません。ご本人の収入は、フルの給与と在職老齢年金(プラス高年齢雇用継続給付)を受け取っていた頃と比べて減りますが、傷病手当金と在職老齢年金で生計を維持することになります。
 しかし、退職し、健康保険の資格を喪失すると、扱いが変わります。まず、傷病手当金は、資格喪失後の継続給付の仕組み(健保法第104条)により引き続き受給することができます。年金も、「退職時改定」(厚年法第43条第3項)により満額が支給されます。
 しかし、健保法第104条の規定により傷病手当金を受ける者が、国民年金法、厚生年金法等の老齢年金(「老齢退職年金給付」といいます)を受けるときは、原則として、傷病手当金は支給しない(健保法第108条第4項)という調整規定が設けられています。
 ただし、「老齢退職年金給付の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する」仕組みが設けられています。傷病手当金の日額と比較する際には、「老齢退職年金給付の年額(給付が2以上あるときは合計額)を360で除した額」を用います(健保法施行規則第89条第2項)。傷病手当金の額は標準報酬日額の3分の2ですから、報酬比例相当のみの年金額を上回るのがむしろ普通でしょう。



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