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労働実務事例

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パートの加入希望に応じるべきか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 厚生年金には任意に被保険者になれる制度があるといいます。一般の社員と比較し労働時間等が短い60歳代のパートの方が加入を希望した場合は応じる義務があるのでしょうか。

神奈川・E社

[ お答え ]

 厚生年金の任意加入には70歳を境にして、2つの制度があります。70歳未満で、勤めている事業所が厚生年金の適用事業所でない場合の「任意単独被保険者」(厚年法第10条)と、70歳以上が加入できる「高齢任意加入被保険者」です(厚年法附則第4条の3)。
 お尋ねのパートの方は、70歳未満ですから「高齢任意加入被保険者」の要件を満たしません。労働時間等が短いため、貴事業所で一般(70歳未満)の加入要件を満たさないとすれば、適用事業所でない場合であっても4分の3条件に達していないので、任意単独被保険者にはなれません。
 ただし、国民年金については第1号被保険者として任意加入が可能です。年金の加入期間が25年以上であっても、65歳までは単に年金を増やしたいという理由で加入することができます(国年法附則第5条)。
 さらに、昭和30年4月1日以前に生まれた者で老齢年金等の受給資格を有しない場合は、70歳まで保険料を納めることが可能です(国年法附則第11条)。



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