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夫が雇用中なら、年下で60歳未満の妻の第3号は継続か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 定年後、厚生年金の被保険者として継続雇用している男性社員がいます。年下の奥さんがいるのですが、夫が雇用されている限り、妻は第3号被保険者になると考えてよいのでしょうか。

富山・I社

[ お答え ]

 国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満であるものをいいます(国年法第7条)。
 注意しなければならないのは、厚生年金の被保険者イコール国民年金の第2号被保険者とは限らない点です。
 国年法附則第3条では、「被保険者の資格の特例」について規定しています。国民年金の第2号被保険者について、「65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有しない被保険者等に限る」という限定条件が付いています。
 つまり、夫が働いていても、年金の加入期間が短く受給権がない場合を除き、65歳に達した段階で国民年金の第2号被保険者資格を失ってしまいます。その場合、妻は60歳になるまで、第1号被保険者として国民年金の保険料を納める義務が生じることになります。なお、健康保険については、妻の被扶養者資格は継続します。



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