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保険料計算労使どちらが端数負担か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 このご時世に賞与が支給されたことはよかったのですが、明細をみると、厚生年金の保険料が高額なことに驚きます。保険料は労使折半ということですが、端数処理はどのように行われているのでしょうか。

香川・H生

[ お答え ]

 平成16年9月までは、13.58%だった厚生年金保険料は、同年10月以降、毎年0.354%ずつ料率がアップされています。労使折半ですから、本人負担分は、0.177%ずつ増加し続けます。最終的には、平成29年度に18.30%に達し、そこで頭打ちとなりますが、引上げ開始からトータルで5%弱も増加します。
 労使折半とはいっても、端数が生じることもあるわけで、その処理方法はどうなるのでしょうか。原則は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(第3条)に基づいて処理します。
 保険料を源泉控除する場合、債務者となる事業主は被保険者負担分の端数が50銭以下ならば切り捨て、51銭以上は1円として切り上げます。このため、被保険者負担の端数が50銭以下のとき、会社は、被保険者よりも多く支払う可能性があります。
 ただし、「特約がある場合には、この限りではない」というただし書があるので、別の処理方法も可能です。



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