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学生免除の追納期限は2年か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 学生時代や無職の期間中は、国民年金の保険料を免除申請していました。このままでは、年金が少なくなってしまいますので、遡って納めたいのですが、「2年分」が限界なのでしょうか。

青森・Y生

[ お答え ]

 国民年金の保険料免除には、学生納付特例制度や30歳未満を対象にした若年者納付猶予制度、経済的理由によって保険料の納付が困難な場合に保険料の全額あるいは一部を申請により免除する制度等があります。
 学校卒業や再就職等によって、保険料を納付することが可能になれば、免除期間中の保険料を遡って納める(追納)ことができます。可能な期間は、追納が承認された日の属する月前10年以内の期間です(国年法第94条)。
 しかし、例えば保険料半額免除の場合であっても、納付すべき残りの半額について保険料を支払っていなければ、単に滞納・未納となり追納することはできません。納期限の翌日から2年を経過すると時効となります(国年法第102条)。
 学生納付特例や若年者納付猶予制度を利用した期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間には含まれますが、給付はゼロです。一方、申請免除等は、追納をしなくても、一定割合で計算した額が老齢基礎年金に反映されます。



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