労働実務事例
[ 質問 ]
新型インフルエンザが猛威を振るっていますが、当社でも対応を検討中です。
罹患者だけでなく社内で接触した者等、感染の恐れのある者も法的に休業させる必要が生じるのでしょうか。
静岡・I社
[ お答え ]
事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者等について、その就業を禁止しなければなりません(安衛則第61条)。一方、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、新型インフルエンザを含む一定範囲の感染症の患者または無症状病原体保有者については、人の身体や飲食物に直接接触する業務への就業制限の措置が採られます(第18条)。
具体的には、医師が新型インフルエンザの患者を診断した場合、保健所長を経由して都道府県知事に届け出ます(第12条)。知事は、就業制限を課す場合、本人に通知します。感染症法により、予防の措置が採られる場合は、安衛則第61条の対象にならないと解されています(昭24・2・10基発第158号)。
ですから実務的に罹患者等が出た場合には、感染症法の規定に従って処理することになります。
接触者等が医師にかかっていない場合には、リスクマネジメントの視点から発熱・咳の有無を確認し、疑われる者は保健所等に設置された発熱相談センターへ相談させるべきでしょう。
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