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労働実務事例

提供:労働新聞社

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簡単な手伝いも「付随業務」に当たるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 専門26業務で派遣を受け入れることになりました。他社の話では、「本来業務以外の仕事を頼んだら、派遣社員から拒否された」とも聞きます。「1割以内」の範囲なら、隣の席の社員の応援を頼むのは可能でしょうか。

秋田・M社

[ お答え ]

 派遣受入期間の制限のない業務の場合、原則として、本来業務以外の仕事を担当させてはなりません。
 ただし、一定制限内で、いわゆる自由化業務と合わせて「複合業務」に従事させることができます。その条件は、「付随的にその他業務を行う場合であって、その他業務の割合が1日当たり、または1週間当たりの就業時間数で1割以下」であることです(派遣業務取扱要領)。
 しかし、本人業務が暇なとき、「ちょっと、他の人の担当業務を手伝わせる」というケースは想定されていません。あくまで、「本来業務に付随する業務」に限られます。
 たとえば、「派遣労働者の就業場所における掃除、後片付け、電話応対が派遣労働者の仕事とされている場合」等が該当します。本人業務でも「電話応対」等が1割の制限を超えれば、複合業務には含まれません。



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