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労働実務事例

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配偶者が育児中でも除外できないか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育介休業法が改正され、「妻が専業主婦の夫などを育児休業の対象から除外する」規定が廃止されたと聞きました。育児休業だけでなく、他の制度についても一律同じ扱いとなるのでしょうか。

愛知・T社

[ お答え ]

 育児休業の申出があったとき、日々雇用される者、一定範囲の期間雇用者を除いて、事業主は拒むことができません。しかし、過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、従来、次の者を除外することができました(育介休業法第6条)。
① 雇用期間1年未満の者
② 配偶者が育児可能な者(妻が専業主婦など)
③ 申出から1年以内に雇用終了予定の者
④ 1週間の所定労働日数2日以下の者
⑤ 本人、配偶者以外の親が養育可能な者
 このうち、法改正により②が削除されました(施行日は平成22年6月30日)。
 労使協定により、一定範囲の従業員を適用対象外とする規定は、他にも存在します。しかし、介護休業のように、協定を結んでも「妻が専業主婦等である者」を除外できないものもあります。「対象家族を介護すべき者が誰であるかは決めつけられないこと、1人では介護できない場合があること等による」(平16・12・28雇児発第1228002号)と理由が説明されています。
 今回の改正が、他の規定にどのように影響するのか、育児関係に絞って確認しましょう。
・「子の看護休暇」(育介休業法第16条の2)は、元々、専業主婦等の除外は認められていません。
・「時間外労働の制限」(第17条)は、今回改正で除外が認められなくなります。
・「深夜業の制限」(第19条)は「同居家族が養育可能」なら除外可能ですが、この条文の改正はありません。
 このほか、今回改正により、時間外労働の免除(第16条の8)、勤務時間の短縮(第23条)が、単独の措置義務(強制)に格上げされました。この2制度も、労使協定による適用除外が可能と定められています。
 しかし、除外対象として「雇用期間1年未満の者」「その他合理的理由のある者(施行規則で週の所定労働日数が2日以下の者が定められている)」等が挙げられていますが、「配偶者が育児可能な者」は含まれていません。



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