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グループ適用制と違いは?雇用率算定で特例創設か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 障害者雇用促進法が改正され、「グループ会社のグループ適用制度が創設」されたと聞きます。グループ会社の特例は以前から存在したと思いますが、どのような点が変わったのでしょうか。

秋田・I社

[ お答え ]

 事業主は、障害者の雇用率を法定の数値(一般企業は1.8%)以上としなければいけません(障害者雇用促進法第43条)。下回ると、雇用納付金を納める義務を負います。
 なお、雇用納付金の対象となる事業主の範囲は、次のとおりとなっています。
・平成22年7月1日以後 201人以上
・平成27年4月1日以後 101人以上
 雇用率は、「事業単位で適用、すなわち事業主が有するすべての事業所を一括し、企業全体を1つの単位」として扱います(日本経団連「障害者雇用マニュアル」)。法人組織の異なる関係会社は、原則としてそれぞれ独立の適用単位とします。
 ただし、従来からある「特例子会社等の特例」(障害者雇用促進法第44条、第45条)のほか、平成21年4月1日からは「関係子会社の特例」(同第45条の2)が設けられました。
「特例子会社等の特例」は、特例子会社を設立することを条件に、グループ企業全体で雇用率の通算を認める制度です。特例子会社は、障害者の雇用に特別の配慮をした会社で、「障害者等の数が5人以上、全労働者に占める比率が20%以上」などの条件を満たす必要があります。特例子会社で多数の障害者を抱えれば、他のグループ会社の雇用負担がそれだけ軽くなることになります。
 これに対し、新設の「関係子会社の特例」については、特例子会社を有する必要はありません。ただし、一定要件を満たし、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
「グループ企業の雇用率達成をもって、子会社における障害者雇用が大幅に後退する」のを防止するため、子会社ごとの最低基準が設けられた点は、注意が必要です。
 原則として、各子会社は法定率(1.8%)をクリアする必要はありませんが、雇用率を原則1.2%以上に保つ義務があります。



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