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労働実務事例

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法が求める契約期間は?長さに最低基準あるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 経済の先行きが不透明で、パート社員を急に雇止めせざるを得ない状況も想定されます。会社としては、パートを雇う際、できる限り短い期間で契約したいと考えますが、労働契約法では「ある程度長い期間」で契約するよう求めていると聞きます。「ある程度長い期間」とは、どの程度のスパンを考えればよいのでしょうか。

福島・M社

[ お答え ]

 労働契約法では、「労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない」と規定しています(第17条第2項)。
 労働契約法が制定(平成19年12月、施行は平成20年3月)される以前から、「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」(平15・厚生労働省告示第357号)のなかには、「有期労働契約を更新しようとする場合においては、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない」という条文が存在しました(第4条)。
 労働契約法の文言は、「基準」のポジティブな表現を、逆の角度からネガティブに言い換えた形になっています。しかし、どちらも雇止めをめぐるトラブルを防止する趣旨で制定されたものです。
 労働契約法の解釈例規(平20・1・23基発第0123004号)では、「契約期間が長期化することは、雇止めに関する紛争の端緒となる契約の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するものである」と述べています。
 目的は理解できますが、それでは「必要以上に短い期間」とはどの程度の長さなのでしょうか。
 この点については、「個別具体的な事案に応じて判断されるものであり、契約期間を特定の長さ以上の期間とすることまでを求めているものではない」と解説されています(前傾通達)。たとえば、「30日を超える期間でなければならない」というような一律の基準は存在しません。
 しかし、会社としては、パートを臨時的・一時的に雇い入れる場合、「仕事に必要な期間」についてある程度の見通しを持っているはずです。ですから、「その期間より短期の有期労働契約を反復更新するのではなく、その一定の期間を契約期間とするよう配慮しなければならない」という結論になります。
「基準」の解釈例規(平15・10・22基発第1022001号)では、「業務の都合上、必然的に労働契約の期間が一定の期間に限定され、それ以上の長期の期間では契約を締結できないような期間」を一つの目安とするよう求めています。もちろん、「労働者の希望」を尊重すべきことはいうまでもありません。



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