労働実務事例
[ 質問 ]
裁判員に選任され、自宅から裁判所へ向かう途中で事故に遭った場合は、労災保険法の適用となるのでしょうか。裁判所から職場へ向かう途中や、その後職場から自宅へ帰宅する際に被災した場合も同様でしょうか。
大阪・Y社
[ お答え ]
裁判員および補充裁判員は、裁判所によって選任され、臨時に裁判という国の事務に従事するので、非常勤の裁判所職員、すなわち、非常勤の国家公務員として扱われます。
なお、裁判員等が裁判所と職場の間を移動する際に生じた災害については、「労災保険法の規定による補償の対象ではなく、裁判所による補償の対象となるものであることを念のため申し添えます」(平21・4・1事務連絡)としています。
裁判所側からみた場合、裁判員の公務を終えて職場へ向かうことは、「帰るべき場所」として、当然に予定されていることから、勤務先の労災保険ではなく、自宅から裁判所への移動と同様に国家公務員災害補償法の適用を受けられます。
しかし、裁判所を出て職場で仕事を行ってから住居へ向かう際等の、「職場・住居間」の移動について、職場での職務を行うための移動と認められる場合は、裁判員等の公務上の災害として扱わず、労災保険法の適用を受けます。
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