• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

月45時間超を3割増に?特別条項の割増率変えたい

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労基法では、特別条項を発動するときは「割増賃金率を25%超とする」努力義務を課しています。当労組との交渉で、会社側は「月45時間を超える部分のみ30%とするのはどうか」と提案してきました。1年360時間を超える部分は法定どおりの率で据え置くというのですが、果たして可能なのでしょうか。

【北海道・H労組】

[ お答え ]

 時間外・休日労働(36)協定では、
①1日、②1日を超え3カ月以内、③1年
の3種類の期間を対象に時間外労働の限度を定めます。
 ②③については「時間外労働限度基準(平15・労働省告示第154号)」で上限が示されていますが、特別の事情(臨時的なものに限る)が生じた場合、その上限を超えて時間延長する旨を定めることも可能です。
 時間外労働限度基準は平成22年4月1日から改正され、「限度時間を超える割増賃金率を定めるに当たっては、2割5分を超える率とするように努めなければならない」という規定が追加されました。努力義務ですから、法定どおりの率で据え置いても違法ではありませんが、特別条項の発動抑制という改正法の趣旨を踏まえ、労使が十分に協議すべきでしょう。
 例えば、特別条項発動の要件を満たせば「1カ月45時間を超え80時間まで、1年360時間を超え540時間まで時間外労働可能」と定めたとします。1カ月45時間の勤務が8カ月間続くと360時間の限度に達するので、それ以降の時間外はすべて360時間を超える時間外(特別条項の対象)となります。9カ月目以降、すべての時間外を例えば、30%増しに引き上げるのは、経営側にとって抵抗があるでしょう。
 厚生労働省の「質疑応答」では、上記②「1日を超え3カ月以内の期間」と③「1年間」の割増賃金率が異なる場合の取扱いを示しています。
 回答では、「特段の定めがあればそれによるが、ない場合、一般的には、高い方の割増賃金率を適用する」と述べています。
 月45時間超を30%の割増し、年360時間超は25%増し(据え置き)と定めた場合、前記例の9カ月目以降も(年360時間を超えても)、月45時間以内は25%増しの割増率となります。



労働新聞社について

閲覧数(7,454)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP