労働実務事例
[ 質問 ]
当社は製造業ですが、昨年、販売部門を分離し、子会社としました。当面、ほとんどの社員は、本社からの在籍出向の形で働いています。平成22年4月1日施行の改正労基法では、中小企業の適用猶予が設けられています。出向者は人数カウント上、どのように扱われるのでしょうか。
【長野・T社】
[ お答え ]
改正労基法のうち、月60時間を超える時間外労働の割増賃金を5割と定める部分については、当面(平成31年度から廃止の方向で検討)、中小企業への適用が猶予されます。その範囲は次のとおりです。
小売業 資本金5000万円または労働者50人以下
サービス業 資本金5000万円または労働者100人以下
卸売業 資本金1億円または労働者100人以下
その他の事業 資本金3億円または労働者300人以下
貴社の本社は、「その他」、販売会社は「小売業」として基準を適用します。その際、「在籍出向者は出向元と出向先の両方との間に労働契約関係があるため両方の労働者数に算入」します(平21・5・29基発第0529001号)。本社(出向元)の人数にも含むので注意が必要です。移籍出向者は、出向先でだけ人数計算に加えます。
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