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労働実務事例

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事業場に正社員ゼロなら過半数代表者は誰?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 時間単位の年休制度を、全社的に導入したいと考えています。小規模営業所の中には、管理職と期間契約の社員のみという人員構成の職場が存在します。労使協定は事業場単位で結びますが、組合員の正社員が1人も存在しません。過半数代表者は誰になるのでしょうか。

【熊本・D社】

[ お答え ]

 労基法上の労使協定には、
① 時間外・休日労働(36)協定のように非管理職の存在を前提とするもの
② 賃金の控除協定のように管理職のみでも締結が想定されるもの
の2種類があります。
 管理監督者は労働者全体の人数には含まれます(平11・3・31基発第168号)が、過半数代表者にはなれません(労基則第6条第1項第1号)。
 しかし、前記②の管理職のみでも締結が想定される協定に限っては、「管理監督者のみの事業場であるときは、例外とする」(平11・1・29基発第45号)扱いとなっています。
 お尋ねの営業所は、管理職以外の正社員が配属されていませんが、期間契約社員が雇用されています。パートや有期契約社員でも、「管理職以外」という要件を満たせば、過半数代表者になることができます。管理職を選任する例外ケースには、該当しません。



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