労働実務事例
[ 質問 ]
中途入社の人について、1年単位の変形労働時間制で仕事をしてもらう際には、変形期間が終わったところで法定労働時間を超えた残業がなかったかを確認し、清算することになるのでしょうか。また、年間の休日数はどのように計算するのでしょうか。
【北海道・L社】
[ お答え ]
1年単位の変形労働時間制では、対象期間が長期のため、途中で退職する労働者や途中で入職する労働者が当然に出てきます。
1年変形制では、「1カ月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たり40時間を超えない範囲内において、法定労働時間を超えて労働させる」(労基法第32条の4)ことができます。
1年変形制の場合、「法定労働時間の総枠を超える労働が行われたか否かは、変形期間終了まで確定しない」(平9・3・25基発第195号)ことになります。
ただし、1年変形制で時間外労働が発生するのは、「1年の総枠を超える時間」だけではありません。以下の①、②についても割増賃金の支払いが必要です。
① 所定労働時間8時間超と定めた日はその所定労働時間を超えた時間、8時間以内の日は8時間を超えた時間
② 所定労働時間40時間超と定めた週はその所定労働時間を超えた時間、40時間以内の週は40時間を超えた時間(①の時間除く)
①、②は毎月支払い日が到来することになります。1年の総枠を超えた時間については、①②を除いた時間に限って割増賃金の支払いを要します。
途中入・退職者の清算に用いる計算式は、(1年変形労働時間制により労働させた期間における実労働時間)-(40×変形期間の暦日数÷7)-(労基法第37条第1項の規定に基づく割増賃金を支払わなければならない時間)となり、プラスになった分は、割増賃金の支払いが必要となります。
また、休日数ですが、通常3カ月を超え1年以内の変形制については、4週6休プラス7日相当の休日日数(85日)が確保されるように、所定労働日数は280日以内でなければならないとされています(労基則第12条の4)。
年途中での入社者については、適用される変形期間が短いからといって、年間の休日数を案分する必要はありません。たとえば、変形期間の残りが8カ月の時点で入職したとします。年間で必要な休日数「85日」の3分の2を与えなければならないという意味ではなく、あくまでその人の勤務割に合わせて、少なくとも1週1日の休日が確保できるように、定めた年間休日数の範囲内で運用すれば差し支えないと考えられます。
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